外国人就労権法の改正が施行されました
2026年7月8日、外国人の就労権に関する法律第97/2002号の改正が施行された。 今回の改正には、とりわけ、同法に基づく一時就労許可証の処理および発行に関する責任が、労働局から入国管理局に移管されることが含まれる。改正前に提出された未処理の一時就労許可申請は、入国管理局が処理する。 詳細はこちらをご覧ください: Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga |フェリル・ジングマルス |アルジンギ今後数日のうちに、労働局は未処理の就労許可申請に…