09.07.2026
外国人就労権法の改正が施行されました
外国人就労権法の改正が施行されました
2026年7月8日、外国人の就労権に関する法律第97/2002号の改正が施行された。
今回の改正には、とりわけ、同法に基づく一時就労許可証の処理および発行に関する責任が、労働局から入国管理局に移管されることが含まれる。改正前に提出された未処理の一時就労許可申請は、入国管理局が処理する。
詳細はこちらをご覧ください: Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga |フェリル・ジングマルス |アルジンギ
今後数日のうちに、労働局は未処理の就労許可申請に関するすべての案件および通信を移民局に転送します。この転送に伴い、処理に遅延が生じる可能性があります。すべての通信は移民局(utl@utl.is)までお送りください。